【開催報告】NPO法人事務局セミナー&事務力検定in新潟


2月14日(土)、新潟市内で、新潟県NPO・地域づくり支援センターの企画による、「NPO法人事務局セミナー」が開催された。講師には、岡山NPOセンター/NPO事務支援センターの所長である加藤彰子氏を迎え、主な参加者は、NPO法人の事務担当者や、これからNPO法人設立を考えている方、自治体の認証事務担当者などだった。


NPO法人は全国で約5万法人を数えるに至ったが、近年では、不祥事が相次ぎ、公益事業に取り組む主体としての信頼性が損なわれることも起こっている。

そのような中で、信頼性のあるNPOを育てるために、「事務局力」を高めることを狙いとして、本セミナーは企画された。


NPO法人に事務局力が必要な5つの理由

 

冒頭、新潟NPO協会の石本より、「NPOに求められる事務局力とは?」と題して、オリエンテーションを行った。

 

事務局力とは、「きちんと情報公開をしている。」「遅滞なく届け出を提出している。」などの、当たり前のことを当たり前に行うことだとしたうえで、事務力が必要な5つの理由として、以下のポイントを説明した。

 

・信頼性が高まらない

・ボランティアが集まらない

・寄付が集まらない

・ミッションが達成できない

・認証取消しになる!

 

NPO法人であっても、コンプライアンスやルールを守れないのでは、社会の信頼を得ることはできない。

例えば、NPO法人では、事業報告書を3年以上、所轄庁に提出していなければ、認証取消しになるが、どれだけのNPO法人がきちんと提出できているだろうかと問題提起。

 

さらに、当たり前のことは当たり前にやった上で、取り組んでいることをきちんと伝えていくことも事務局力として大切だとして、加藤氏の講義に繋いだ。

 


定款とは、組織の基本原則

加藤氏からは、NPO法人に求められる事務力として、「NPO基礎・定款・所轄庁手続」「法務局手続」「雇用と給与計算」「会計・決算」の4点について、講義を受けた。


「NPO基礎・定款・所轄庁手続」の講義では、日常業務ではあまり読むことのない「定款」について、「団体の組織、目的、活動、構成員、業務執行などについての基本原則を書面にしたもの」と解説があった。


そして、特定非営利活動促進法では、「定款」に14の事項を記載することがあると強調。

(1)目的

(2)名称

(3)活動と事業と種類

(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(5)社員の資格の得喪に関する事項

(6)役員に関する事項

(7)会議に関する事項

(8)資産に関する事項

(9)会計に関する事項

(10)事業年度

(11)その他の事業に関する事項

(12)解散に関する事項

(13)定款の変更に関する事項

(14)公告の方法


定款に記載されていることは、「事務局業務担当者が知っておかないといけないこと」として、実際に岡山NPOセンターの定款を読む時間を取って、理解を深めた。


登記懈怠は法律違反!

続いて、「法務局手続」の講義では、岡山NPOセンターの「登記事項全部証明書」を基に、登記されている事項を確認した上で、変更登記が必要な事項について、加藤氏から説明があった。


そして、NPO法人の場合、必要な変更登記をしていなかった場合、20万円以下の過料が理事個人に課されてしまうと注意された。


NPO法人のスタッフの中でも、意外と知らないのが、「役員を重任する場合でも、2年ごとに変更登記が必要」ということで、きちんと登記ができているのか確認することを促した。



また、「雇用と給与計算」「会計・決算」についても、実例などを基に、丁寧な解説があった。

セミナー終了後には、知識の定着を図るための「事務力検定」が開催され、参加者の半数が受験した。


 

今回のセミナーは、参加者から、「書類を見るだけだった部分も、こういう決まりに従っていやっていたのか、と納得できた。今後自分が担当することになった場合にも役立つと思った。」「事務でやらなければならない一通りの流れが分かった。」「社会的信用を得るために、得たならばどう活用していけば良いかの糸口が見つかった様な…学ぶ点ばかりです。」と、非常に好評だった。

 


 

新潟県NPO・地域づくり支援センターまた新潟NPO協会では、

今後も引き続き、NPO法人等を対象とした事務局力の向上を目的としたセミナーを開催していきます。

ご依頼に応じて講師の派遣、またNPO法人運営の相談にも応じています。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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